遺言書

遺留分とは?遺言書があっても相続人に保障される最低限の割合

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相続が発生した際、遺言書の内容がすべて実現するとは限りません。民法では、一定の相続人に対して遺産を最低限度取得できる権利を保障しています。これを「遺留分」といいます。

遺留分は、残された家族の生活を保障し、相続人間の公平性を保つための制度です。

遺留分の基本概念

遺留分とは?

遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人に対して、遺産のうち最低限の割合を保障する制度です。

たとえば、被相続人が「すべての財産を長男に相続させる」という遺言書を残したとしても、他の相続人(配偶者や子など)は、遺留分を主張することができます。

これは、残された家族の生活を保障し、相続人間の公平性を保つための制度です。

遺留分の制度の目的

遺留分制度は、主に二つの目的を持っています。

  1. 相続人間の公平性の確保

被相続人は、遺言によって自分の財産を自由に処分することができます。 しかし、その自由な処分が、特定の相続人の生活を著しく困難にするような場合には、遺留分制度によって調整が図られます。

  1. 残された家族の生活保障

特に、被相続人の配偶者や子どもは、生活のために一定の財産を必要とする場合が多いです。 遺留分は、これらの人々の生活を保障する役割を果たします。

遺留分が認められる相続人

遺留分が認められるのは、以下の相続人です。

  • 配偶者
  • 子ども(養子も含む)
  • 直系尊属(父母、祖父母など)

兄弟姉妹には遺留分は認められていません。

たとえば、被相続人が「すべての財産を長男に相続させる」という遺言書を残した場合でも、配偶者や他の子どもたちは遺留分を主張することができます。

しかし、被相続人の兄弟姉妹には遺留分がないため、遺言書の内容どおりに長男がすべての財産を相続することも可能です。

遺留分の割合

相続人の組み合わせと遺留分

遺留分の割合は、相続人の組み合わせによって異なります。

これは、それぞれの相続人の生活状況や被相続人との関係性などを考慮して、公平な財産分配を目指すためのものです。

具体的には、以下のようになります。

  1. 配偶者と子どもがいる場合

遺留分の総額は、被相続人の財産の2分の1となります。

この2分の1を、配偶者と子どもの数に応じて分け合います。

  1. 配偶者のみの場合

遺留分の割合は、被相続人の財産の2分の1となります。

  1. 子どもがいる場合

遺留分の割合は、被相続人の財産の2分の1となります。

子どもが複数いる場合は、この2分の1を子どもの数で割ります。

  1. 直系尊属(父母や祖父母)のみの場合

遺留分の割合は、被相続人の財産の3分の1となります。

具体的な遺留分割合の計算例

例えば、相続財産が3000万円で、相続人が配偶者と子ども2人の場合を考えてみましょう。

この場合、遺留分の総額は、3000万円の2分の1である1500万円となります。

  • 配偶者の遺留分:1500万円 × 2分の1 = 750万円
  • 子ども1人あたりの遺留分:1500万円 × 4分の1 = 375万円

したがって、このケースでは、配偶者は750万円、子どもたちはそれぞれ375万円の遺留分を主張することができます。

遺留分の割合の特例

遺留分の割合には、例外的に減殺されるケースがあります。

これは、特定の状況下で、遺留分をそのまま認めるとかえって不公平になる場合や、被相続人の意思を尊重する必要がある場合に適用されます。

具体的には、以下のケースが挙げられます。

  1. 被相続人が生前に多額の贈与をしていた場合

被相続人が生前に特定の相続人に対して多額の贈与をしていた場合、残された財産だけでは他の相続人の遺留分を十分に満たせないことがあります。

このような場合、贈与された財産の一部を遺留分侵害額として取り戻すことができます。

  1. 特定の相続人に特別な貢献があった場合

被相続人の事業に長年貢献した相続人や、被相続人の介護に尽力した相続人など、特別な貢献があった場合には、遺留分を増額することがあります。

これは、貢献度を考慮して、より公平な財産分配を実現するための措置です。

  1. 遺留分権利者が被相続人から多額の財産を取得している場合

遺留分権利者が、被相続人からすでに多額の財産を贈与されていたり、遺贈されていたりする場合、遺留分をそのまま認めると過分な利益を得ることになります。

このような場合には、すでに取得した財産を遺留分から差し引くことがあります。

これらの特例は、個々のケースによって適用されるかどうかが判断されます。

遺留分の侵害と回復

遺留分侵害額の計算

遺留分を侵害された相続人は、遺留分侵害額を請求することができます。

遺留分侵害額は、以下の計算式で算出します。

遺留分侵害額 = 遺留分の額 – 実際に相続した財産の額

たとえば、遺留分の額が1000万円で、実際に相続した財産の額が300万円だった場合、遺留分侵害額は700万円となります。

この場合、遺留分を侵害された相続人は、他の相続人に対して700万円の支払いを請求することができます。

遺留分侵害請求

遺留分を侵害された相続人は、他の相続人に対して遺留分侵害請求をすることができます。

この請求は、内容証明郵便を送るなどして行います。

内容証明郵便とは、郵便局が配達したことを証明してくれる郵便です。

内容証明郵便を送ることで、相手方に請求したことを明確に記録することができます。

また、弁護士に依頼して遺留分侵害請求を行うことも可能です。

弁護士は、遺留分の計算や請求手続き、相手方との交渉などをサポートしてくれます。

遺留分減殺請求権

遺留分減殺請求権とは、遺留分を侵害する贈与や遺贈を取り消す権利です。

たとえば、被相続人が生前に特定の相続人に対して多額の贈与をしていた場合、他の相続人の遺留分が侵害されることがあります。

このような場合、他の相続人は、贈与された財産の一部を遺留分侵害額として取り戻すことができます。

遺留分減殺請求権は、裁判所の手続きを通じて行使することができます。

遺留分侵害請求権と遺留分減殺請求権の違い

遺留分侵害請求権は、金銭の支払いを請求する権利であるのに対し、遺留分減殺請求権は、贈与や遺贈を取り消す権利です。

どちらの権利を行使するかは、遺留分が侵害された状況や、他の相続人との関係性などを考慮して判断する必要があります。

遺留分侵害請求の手続き

遺留分侵害請求は、以下の手順で行います。

  1. 遺留分の額の計算

まず、自分の遺留分の額を計算します。

  1. 遺留分侵害額の計算

次に、実際に相続した財産の額を差し引き、遺留分侵害額を計算します。

  1. 内容証明郵便の送付

相手方に対して、遺留分侵害請求の内容証明郵便を送付します。

  1. 協議

相手方と協議を行い、遺留分侵害額の支払いについて話し合います。

  1. 調停・訴訟

協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てたり、訴訟を提起したりすることができます。

遺留分減殺請求の手続き

遺留分減殺請求は、以下の手順で行います。

  1. 遺留分の額の計算

まず、自分の遺留分の額を計算します。

  1. 遺留分侵害額の計算

次に、実際に相続した財産の額を差し引き、遺留分侵害額を計算します。

  1. 相手方への通知

相手方に対して、遺留分減殺請求を行うことを通知します。

  1. 協議

相手方と協議を行い、贈与や遺贈の取り消しについて話し合います。

  1. 調停・訴訟

協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てたり、訴訟を提起したりすることができます。

弁護士への相談

遺留分侵害請求や遺留分減殺請求は、法的な手続きが必要となるため、弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士は、遺留分の計算や請求手続き、相手方との交渉などをサポートしてくれます。

また、遺留分に関するトラブルは、他の相続人との関係性を悪化させる可能性もあります。

弁護士に相談することで、円満な解決を目指すことができます。

遺留分に関する注意点

遺留分の放棄

遺留分は、相続人の権利を保護するための制度ですが、

一定の条件下では、その権利を放棄することも可能です。

ただし、遺留分の放棄は、原則として相続開始後でなければ認められません。

これは、相続開始前の遺留分放棄は、相続人の生活を不安定にする可能性があるため、法律で禁止されているためです。

相続開始後に遺留分を放棄する場合でも、家庭裁判所の許可が必要となります。

家庭裁判所は、遺留分放棄が相続人の自由な意思に基づくものであることや、

その後の生活に支障がないことなどを確認します。

遺留分の事前放棄

遺留分を事前に放棄することも、原則として認められていません。

これは、相続開始前の遺留分放棄と同様に、相続人の生活を不安定にする可能性があるためです。

ただし、例外的に、家庭裁判所の許可を得れば、遺留分の事前放棄が認められる場合があります。

例えば、

  • 被相続人が多額の借金を抱えている場合
  • 相続人が十分な財産を持っている場合
  • 相続人が海外に移住するなど、日本国内で生活する予定がない場合

など、特別な事情がある場合に限り、家庭裁判所が許可することがあります。

遺留分と遺言書の関係

遺言書は、被相続人が生前に自分の財産の分け方を決めることができる重要な手段です。

しかし、遺言書の内容が遺留分を侵害する場合には、遺留分権利者から遺留分侵害請求をされる可能性があります。

遺留分侵害請求があった場合、遺言書の内容は一部無効となり、遺留分権利者は遺留分に相当する金銭の支払いを請求することができます。

したがって、遺言書を作成する際は、遺留分に配慮した内容にする必要があります。

具体的には、

  • 遺留分権利者の遺留分を確保する
  • 特定の相続人に多くの財産を相続させる場合には、その理由を明確にする
  • 遺留分に関するトラブルを避けるために、弁護士などの専門家に相談する

などの対策が考えられます。

遺留分に関するその他の注意点

  • 遺留分の割合は、相続人の組み合わせや状況によって異なります。
  • 遺留分侵害額の計算は、複雑になることがあります。
  • 遺留分侵害請求には、期限があります。

これらの点に注意し、遺留分に関する疑問や不安がある場合には、早めに専門家(弁護士、税理士など)に相談することをおすすめします。

遺留分侵害請求の手続き

遺留分侵害請求の方法

遺留分侵害請求は、法的に複雑な手続きを伴うため、慎重に進める必要があります。

主な流れとしては、以下のようになります。

  1. 遺留分の確認

まず、遺留分を請求する権利があるかどうかを確認します。

遺留分が認められるのは、配偶者、子ども、直系尊属(父母や祖父母)のみです。

兄弟姉妹には遺留分はありません。

  1. 相続財産の調査

次に、遺留分を計算するために、相続財産の内容を調査します。

相続財産には、現金や不動産、有価証券などが含まれます。

また、生前贈与された財産も、一定の条件の下で相続財産に加算されることがあります。

  1. 遺留分侵害額の計算

相続財産の内容が確定したら、遺留分侵害額を計算します。

遺留分侵害額は、遺留分の額から実際に相続した財産の額を差し引いた金額となります。

  1. 内容証明郵便の送付

遺留分侵害額が確定したら、相手方(遺留分を侵害している相続人)に対して、内容証明郵便で遺留分侵害請求書を送付します。

内容証明郵便は、郵便局が配達したことを証明してくれる郵便です。

相手方に請求したことを明確に記録することができます。

  1. 協議

内容証明郵便を送付した後、相手方と協議を行い、遺留分侵害額の支払いについて話し合います。

合意に至れば、示談成立となります。

弁護士への相談

遺留分侵害請求は、法的な手続きが必要となるため、弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士は、遺留分の計算や請求手続き、相手方との交渉などをサポートしてくれます。

また、遺留分に関するトラブルは、他の相続人との関係性を悪化させる可能性もあります。

弁護士に相談することで、円満な解決を目指すことができます。

調停・訴訟

相手方と協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てたり、訴訟を提起したりすることができます。

調停は、裁判所が仲介して、当事者間の話し合いによる解決を目指す手続きです。

訴訟は、裁判所が判決を下して、紛争を解決する手続きです。

調停や訴訟は、時間と費用がかかることがありますが、遺留分を確実に確保するための手段となります。

遺留分侵害請求の時効

遺留分侵害請求権は、相続の開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から1年以内に行使する必要があります。

また、相続開始を知らなくても、10年が経過すると時効により消滅します。

したがって、遺留分侵害の可能性がある場合には、早めに弁護士に相談し、適切な対応をとる必要があります。

遺留分侵害請求の費用

遺留分侵害請求には、弁護士費用や裁判所費用などがかかります。

弁護士費用は、依頼する弁護士によって異なりますが、一般的には、着手金や報酬金などがかかります。

裁判所費用は、調停や訴訟の種類によって異なりますが、数万円程度が目安となります。

遺留分侵害請求のリスク

遺留分侵害請求は、他の相続人との関係性を悪化させる可能性があります。

また、訴訟になった場合には、時間と費用がかかることがあります。

したがって、遺留分侵害請求を行うかどうかは、慎重に検討する必要があります。

遺留分の時効

遺留分侵害請求権の消滅時効

遺留分侵害請求権は、一定期間行使されないと時効により消滅します。

これは、法的な権利は、一定期間放置されると消滅するという原則に基づいています。

具体的には、以下のいずれかの期間が経過すると、遺留分侵害請求権は消滅します。

  1. 相続の開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から1年以内

これは、遺留分侵害があったことを知ってから、比較的短期間のうちに権利行使をする必要があることを意味します。

  1. 相続開始を知らなくても、10年が経過すると時効により消滅

これは、遺留分侵害があったことを知らなかったとしても、相続開始から長期間が経過すると、権利が消滅してしまうことを意味します。

時効の援用

時効が成立した場合、相手方(遺留分侵害請求を受ける側)が時効の援用をする必要があります。

援用とは、時効の効果を主張することをいいます。

つまり、時効期間が経過しても、相手方が「時効が成立したので、支払いを拒否します」という意思表示をしなければ、遺留分侵害請求権は消滅しません。

時効中断・停止

時効の進行は、一定の事由によって中断または停止することがあります。

時効中断とは、時効期間がリセットされ、新たに時効期間が進行することをいいます。

時効停止とは、時効期間の進行が一時的に止まり、再開することをいいます。

例えば、以下の事由は、時効中断事由となります。

  • 遺留分侵害請求の内容証明郵便を送ったり、調停を申し立てたりした場合
  • 相手方が遺留分侵害を認め、支払いを約束した場合

また、以下の事由は、時効停止事由となることがあります。

  • 裁判所が遺留分に関する調停や訴訟の手続きを開始した場合

時効に関する注意点

  • 時効期間は、個々のケースによって異なります。
  • 時効の起算点(いつから時効期間が始まるか)は、複雑な場合があります。
  • 時効中断・停止の事由も、法律で細かく定められています。

これらの点に注意し、遺留分に関する時効について疑問や不安がある場合には、早めに専門家(弁護士など)に相談することをおすすめします。

時効管理の重要性

遺留分侵害請求権は、時効によって消滅する可能性があります。

したがって、遺留分侵害の可能性がある場合には、早めに弁護士に相談し、適切な対応をとることが重要です。

弁護士は、時効期間の管理や、時効中断・停止の手続きなど、遺留分に関する様々なサポートを提供してくれます。

遺留分対策

生前贈与の活用

生前贈与は、相続財産を減らすための有効な手段の一つです。

しかし、過度な生前贈与は、後々紛争の原因となる可能性があります。

なぜなら、生前贈与は、相続財産の前渡しとみなされることがあるからです。

特に、特定の相続人に多額の財産を生前贈与した場合、他の相続人の遺留分を侵害する可能性があります。

このような場合、遺留分を侵害された相続人は、贈与された財産の一部を遺留分侵害額として取り戻すことができます。

したがって、生前贈与を行う際は、遺留分に配慮した内容にする必要があります。

具体的には、

  • 生前贈与を行う前に、相続人の遺留分を計算する
  • 特定の相続人に多額の財産を生前贈与する場合には、その理由を明確にする
  • 生前贈与に関する遺言書を作成する

などの対策が考えられます。

遺言書の作成

遺言書は、被相続人が生前に自分の財産の分け方を決めることができる重要な手段です。

しかし、遺言書の内容が遺留分を侵害する場合には、遺留分侵害請求をされる可能性があります。

遺留分侵害請求があった場合、遺言書の内容は一部無効となり、遺留分権利者は遺留分に相当する金銭の支払いを請求することができます。

したがって、遺言書を作成する際は、遺留分に配慮した内容にする必要があります。

具体的には、

  • 遺留分権利者の遺留分を確保する
  • 特定の相続人に多くの財産を相続させる場合には、その理由を明確にする
  • 遺留分に関するトラブルを避けるために、弁護士などの専門家に相談する

などの対策が考えられます。

信託の活用

信託は、財産の管理・承継を目的とした制度です。

信託を活用することで、遺留分に配慮しながら、自分の希望する人に財産を承継させることができます。

信託には、様々な種類がありますが、代表的なものとしては、家族信託があります。

家族信託は、家族の中で信頼できる人(受託者)に財産を託し、その人が受益者のために財産を管理・運用するものです。

家族信託を活用することで、

  • 遺留分を侵害する可能性を減らす
  • 自分の希望する人に確実に財産を承継させる
  • 認知症などで判断能力が低下した場合でも、財産を適切に管理する

などのメリットがあります。

その他の遺留分対策

  • 生命保険の活用

生命保険は、受取人を指定することができます。

受取人に指定された人は、保険金を受け取ることができますが、

この保険金は、遺留分の計算には含まれません。

したがって、生命保険を活用することで、特定の相続人に多くの財産を渡すことができます。

  • 養子縁組の活用

養子縁組は、法律上の親子関係を作る制度です。

養子も、実子と同様に遺留分を主張することができます。

したがって、養子縁組を活用することで、相続人の数を増やし、遺留分を分散させることができます。

遺留分と税金

遺留分と相続税

遺留分を取得した場合は、相続税が課税されます。

相続税は、被相続人の財産を相続した人に対して課税される税金です。

遺留分は、相続人の権利を保護するための制度ですが、遺留分を取得した場合も、相続税の課税対象となります。

相続税額は、遺留分の額に応じて計算されます。

相続税の計算方法は、複雑ですが、一般的には、遺留分の額から基礎控除額を差し引いた金額に、税率を乗じて計算します。

相続税の税率は、遺留分の額に応じて異なります。

遺留分侵害請求と税金

遺留分侵害請求によって財産を取得した場合も、相続税が課税されます。

遺留分侵害請求は、遺留分を侵害された相続人が、他の相続人に対して、遺留分に相当する金銭の支払いを請求するものです。

遺留分侵害請求によって財産を取得した場合、その財産は、相続財産とみなされ、相続税が課税されます。

納税資金の準備

遺留分に関する税金は、納税資金を準備しておく必要があります。

相続税は、現金で納める必要があります。

したがって、遺留分を取得した場合は、相続税を納めるための資金を準備しておく必要があります。

納税資金の準備方法としては、

  • 預貯金
  • 生命保険
  • 不動産の売却

などが考えられます。

遺留分と税金に関する注意点

  • 遺留分に関する税金は、相続税だけではありません。

不動産を相続した場合には、不動産取得税や固定資産税が課税されることがあります。

  • 遺留分に関する税金は、複雑な場合があります。

税理士などの専門家に相談することをおすすめします。

遺留分と税金の関係

遺留分は、相続人の権利を保護するための制度ですが、税金との関係も重要です。

遺留分を取得した場合は、相続税が課税されることを覚えておく必要があります。

また、遺留分に関する税金は、複雑な場合がありますので、専門家に相談することをおすすめします。

遺留分に関する税務手続き

遺留分に関する税務手続きは、複雑な場合があります。

税理士などの専門家に依頼することをおすすめします。

税理士は、遺留分に関する税金の計算や申告手続きなどを代行してくれます。

遺留分と税金のQ&A

  • Q:遺留分を取得した場合、必ず相続税が課税されますか?

A:はい、遺留分を取得した場合は、原則として相続税が課税されます。

  • Q:遺留分侵害請求によって財産を取得した場合、相続税はどのように計算されますか?

A:遺留分侵害請求によって取得した財産は、相続財産とみなされ、相続税が課税されます。

相続税額は、遺留分侵害請求によって取得した財産の額に応じて計算されます。

  • Q:遺留分に関する税金は、いつまでに納める必要がありますか?

A:相続税は、相続開始を知った日から10ヶ月以内に申告・納付する必要があります。

まとめ

遺留分は、相続人にとって重要な権利です。遺留分を理解しておくことで、相続トラブルを未然に防ぎ、円満な相続を実現することができます。遺留分について疑問や不安がある場合は、専門家(弁護士、税理士など)に相談することをおすすめします。

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EIEN TOKYO編集部
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