相続は、誰にでも起こりうる出来事ですが、その手続きは複雑で、特に相続放棄については期限が定められています。 「相続放棄っていつまでに手続きすればいいの?」「期限を過ぎたらどうなるの?」 そんな疑問をお持ちの方もいるのではないでしょうか?
この記事では、相続放棄の期限や、期限内に手続きを行わなかった場合のリスク、手続きの方法などを解説します。 相続放棄を検討している方は、ぜひ参考にしてください。
相続放棄の期限
相続放棄は、亡くなった方(被相続人)の財産を相続する権利を放棄する手続きです。 相続放棄をすると、最初から相続人ではなかったものとみなされ、借金などの負の財産を引き継ぐ必要がなくなります。 しかし、相続放棄には期限があり、期限内に手続きを行わないと、相続放棄ができなくなる可能性があります。
原則
相続放棄の期限
相続放棄の期限は、自己の相続開始があったことを知った時から3ヶ月以内です。
自己の相続開始があったことを知った時とは
自己の相続開始があったことを知った時とは、一般的には、被相続人が死亡したことを知った時を指します。 ただし、例外的に、3ヶ月の起算点がずれるケースや、期限を延長できる場合があります。
例外
期限の起算点
例外的に、3ヶ月の起算点がずれるケースがあります。
- 相続開始を知った時
被相続人の死亡を知った時 - 自分が相続人になったことを知った時
例えば、他の相続人が先に相続放棄した場合など
例えば、
- 被相続人の死亡を知ったが、自分が相続人であることを知らなかった場合
- 他の相続人が先に相続放棄したため、自分が繰り上がって相続人になったことを知った場合
など、自分が相続人になったことを知ったタイミングが、被相続人の死亡を知ったタイミングと異なる場合には、その知った時から3ヶ月以内に相続放棄の手続きを行う必要があります。
期限の延長
特別な事情がある場合は、家庭裁判所に申し立てて、相続放棄の期限を延長することができます。
例えば、
- 被相続人の財産状況が複雑で、3ヶ月以内に調査しきれない場合
- 相続人が遠方に住んでおり、手続きに時間がかかる場合
- 相続人が病気などで、手続きを行うことができない場合
など、やむを得ない事情がある場合に、期限の延長が認められる可能性があります。
ただし、期限の延長を申し立てるには、3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てる必要があります。
相続放棄の期限を過ぎるとどうなる?
単純承認
相続放棄の期限を過ぎると、単純承認したとみなされます。 単純承認とは、被相続人の財産をすべて(プラスの財産もマイナスの財産も)引き継ぐことを意味します。
相続放棄ができなくなる
単純承認とみなされると、原則として、その後は相続放棄をすることができなくなります。 つまり、借金などの負の財産も引き継がなければならなくなるのです。
ただし、例外的に、期限経過後に相続放棄が認められるケースもあります。 例えば、
- 相続放棄の期限内に、相続財産が全くないと思っていた場合
- 相続放棄の期限内に、多額の借金があることを知らなかった場合
など、相続放棄をしなかったことに正当な理由があると認められた場合には、家庭裁判所の判断によって、相続放棄が認められる可能性があります。
相続放棄の手続き方法
家庭裁判所への申述
相続放棄をするには、家庭裁判所に相続放棄申述書を提出する必要があります。
必要書類
- 被相続人の戸籍謄本
- 相続人の戸籍謄本
- 本人確認書類
- 収入印紙
手続きの流れ
- 必要書類を収集する
- 相続放棄申述書を作成する
- 家庭裁判所に提出する
- 家庭裁判所からの照会書に回答する
- 相続放棄申述受理通知書を受け取る
相続放棄の注意点
期限
相続放棄には期限があることを覚えておきましょう。
熟慮期間
相続放棄をするかどうかは、3ヶ月の熟慮期間内に慎重に判断しましょう。
専門家への相談
相続放棄の手続きは複雑であるため、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。
相続放棄の期限を過ぎるとどうなる?
相続放棄は、亡くなった方(被相続人)の財産を相続する権利を放棄する手続きです。 相続放棄をすると、最初から相続人ではなかったものとみなされ、借金などの負の財産を引き継ぐ必要がなくなります。
しかし、相続放棄には期限があり、期限内に手続きを行わないと、相続放棄ができなくなる可能性があります。 相続放棄の期限を過ぎると、どのような状況に陥るのでしょうか?
単純承認
相続放棄の期限を過ぎると
相続放棄の期限(自己の相続開始があったことを知った時から3ヶ月以内)を過ぎると、単純承認したとみなされます。
単純承認とは
単純承認とは、被相続人の財産をすべて(プラスの財産もマイナスの財産も)引き継ぐことを意味します。 つまり、預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金や未払い金などのマイナスの財産も、すべて相続しなければならなくなるのです。
相続放棄ができなくなる
単純承認とみなされると
単純承認とみなされると、原則として、その後は相続放棄をすることができなくなります。 つまり、借金などの負の財産も引き継がなければならなくなるのです。
例外的に相続放棄が認められるケース
ただし、例外的に、期限経過後に相続放棄が認められるケースもあります。
例えば、
- 相続放棄の期限内に、相続財産が全くないと思っていた場合
- 相続放棄の期限内に、多額の借金があることを知らなかった場合
など、相続放棄をしなかったことに正当な理由があると認められた場合には、家庭裁判所の判断によって、相続放棄が認められる可能性があります。
期限経過後の相続放棄が認められる条件
期限経過後に相続放棄が認められるためには、以下の条件を満たす必要があります。
- 相続放棄の期限内に、相続財産が全くない、または多額の借金があることを知らなかったこと
- 相続放棄をしなかったことに正当な理由があること
- 相続財産が処分されていないこと
これらの条件を満たす必要があるため、期限経過後に相続放棄を希望する場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。
相続放棄を検討している場合は
早めに専門家へ相談
相続放棄には期限があり、期限を過ぎると、原則として相続放棄ができなくなります。 もし、相続放棄を検討している場合は、早めに弁護士や司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。
専門家への相談のメリット
専門家に相談することで、
- 相続放棄の期限や手続きについて、適切なアドバイスを受けることができます。
- 相続放棄に必要な書類の準備や手続きを代行してもらうことができます。
- 期限経過後の相続放棄が認められる可能性があるかどうか、判断してもらうことができます。
相続放棄の手続き方法
相続放棄は、亡くなった方(被相続人)の財産を相続する権利を放棄する法的な手続きです。 借金などの負債が多い場合や、特定の相続人に財産を集中させたい場合などに、相続放棄が選択されます。
相続放棄の手続きは、複雑で専門的な知識が必要となるため、弁護士や司法書士などの専門家に依頼することもできます。 しかし、自分自身で手続きを行うことも可能です。
ここでは、相続放棄の手続き方法について、詳しく解説します。
家庭裁判所への申述
相続放棄申述書の提出
相続放棄をするには、家庭裁判所に相続放棄申述書を提出する必要があります。 相続放棄申述書は、家庭裁判所のホームページからダウンロードすることができます。
提出先
相続放棄申述書は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に提出します。
提出方法
相続放棄申述書は、郵送または直接持参のいずれかの方法で提出することができます。
必要書類
被相続人の戸籍謄本
被相続人の戸籍謄本は、出生から死亡までのすべての戸籍が必要です。 被相続人の戸籍謄本は、被相続人の本籍地の市区町村役場で取得することができます。
相続人の戸籍謄本
相続人の戸籍謄本は、相続人全員の戸籍謄本が必要です。 相続人の戸籍謄本は、相続人の本籍地の市区町村役場で取得することができます。
本人確認書類
本人確認書類は、相続人本人であることを確認するための書類です。 運転免許証、パスポート、健康保険証などが該当します。
収入印紙
収入印紙は、相続放棄申述書に貼る必要があります。 収入印紙は、郵便局やコンビニエンスストアなどで購入することができます。
手続きの流れ
必要書類を収集する
まずは、上記の必要書類を収集します。 戸籍謄本は、取得までに時間がかかる場合がありますので、早めに手配しましょう。
相続放棄申述書を作成する
相続放棄申述書は、家庭裁判所のホームページからダウンロードすることができます。 記入例も掲載されていますので、参考にしながら作成しましょう。
家庭裁判所に提出する
必要書類と相続放棄申述書を揃えて、家庭裁判所に提出します。 郵送で提出する場合は、書留郵便で送りましょう。
家庭裁判所からの照会書に回答する
家庭裁判所から、相続放棄に関する照会書が届くことがあります。 照会書には、相続放棄をする理由や、被相続人との関係性などが記載されています。 照会書に正確に回答し、返送しましょう。
相続放棄申述受理通知書を受け取る
家庭裁判所が相続放棄を認めると、相続放棄申述受理通知書が送付されます。 この通知書を受け取れば、相続放棄の手続きは完了です。
その他
相続放棄の期限
相続放棄の期限は、自己の相続開始があったことを知った時から3ヶ月以内です。 期限を過ぎると、相続放棄ができなくなる可能性がありますので、注意が必要です。
相続放棄の撤回
原則として、相続放棄は撤回することができません。 そのため、相続放棄をするかどうかは、慎重に判断する必要があります。
専門家への相談
相続放棄の手続きは複雑であるため、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。
相続放棄の注意点
相続放棄は、被相続人の財産を相続する権利を放棄する法的な手続きですが、いくつかの注意点があります。
期限
相続放棄の期限
相続放棄には期限があります。 原則として、自己の相続開始があったことを知った時から3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄申述書を提出する必要があります。
起算点
「自己の相続開始があったことを知った時」とは、一般的には、被相続人が死亡したことを知った時を指します。 しかし、例外的に、3ヶ月の起算点がずれるケースや、期限を延長できる場合があります。
期限徒過の効果
相続放棄の期限を過ぎると、単純承認したとみなされ、原則として相続放棄ができなくなります。 単純承認とは、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も、すべてを引き継ぐことを意味します。
熟慮期間
熟慮期間とは
相続放棄をするかどうかは、3ヶ月の熟慮期間内に慎重に判断する必要があります。 熟慮期間とは、相続人が相続放棄をするかどうかを検討するための期間です。
熟慮期間の重要性
熟慮期間は、相続人にとって非常に重要な期間です。 この期間内に、被相続人の財産状況や、相続人自身の状況などを考慮し、相続放棄をするかどうかを決定する必要があります。
専門家への相談
相続放棄をするかどうか迷う場合には、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。 専門家は、相続放棄のメリットやデメリット、手続きの流れなどについて、詳しく説明してくれます。
専門家への相談
専門家への相談のメリット
相続放棄の手続きは、複雑で専門的な知識が必要となる場合があります。 弁護士や司法書士などの専門家に相談することで、手続きをスムーズに進めることができます。
相談内容
専門家には、以下のようなことを相談できます。
- 相続放棄の要件
- 相続放棄の手続き
- 必要書類
- 費用
- 期限
- 相続放棄後の影響
専門家の選び方
専門家を選ぶ際には、以下の点に注意しましょう。
- 相続放棄の経験が豊富であること
- 費用が明確であること
- 親身になって相談に乗ってくれること
その他
相続放棄の撤回
原則として、相続放棄は撤回することができません。 そのため、相続放棄をするかどうかは、慎重に判断する必要があります。
相続放棄後の影響
相続放棄をすると、被相続人の財産を相続する権利を失います。 また、被相続人の借金などの債務を返済する義務もなくなります。
相続放棄と税金
相続放棄をしても、相続税がかかる場合があります。 相続税については、税理士に相談することをおすすめします。
まとめ
相続放棄は、借金などの負の財産を相続せずに済む制度ですが、期限内に手続きを行う必要があります。 期限を過ぎると、単純承認とみなされ、相続放棄ができなくなるため、注意が必要です。
もし、相続放棄を検討している場合は、早めに専門家にご相談ください。
相続放棄は、人生において何度も経験するものではありません。 そのため、分からないことや不安なことがあれば、専門家に相談することをおすすめします。
この記事では、相続放棄の期限や手続き方法について解説しました。 しかし、相続放棄は、個々の状況によって注意すべき点が異なる場合があります。
そのため、この記事を参考にしながら、ご自身の状況に合わせて、手続きを進めてください。
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